「自己破産」は、破産法にもとづく破産手続きのうちのひとつで、債務者(破産する人)自らが申し立てる破産手続きのことをいいます。
破産手続きそのものは、債権者でも申し立てることができるため、単に「破産」と表現せずに「自己破産」と表現します。
破産までの流れ
(1) 破産を申し立てる
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(2) 財産を債権者に分配して、清算
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(3) 裁判所から『免責』の許可をもらう
この『免責』が認められて初めて破産が成立します。
しかし、ギャンブル(パチンコ、競馬、競輪、競艇など)による借金は自己破産では免責されない可能性がある事も忘れてはいけません。
自己破産を一度してしまうと、免責が認められてから7年間は自己破産や民事再生による救済を受けることができなくなります。
ヤミ金にはそこに目をつけて、わざとお金を貸そうとしてくるところもあります。自己破産で逃げられる事がないので、闇金特有の法外な金利でお金を巻き上げようとするのです。
自己破産の有無にかかわらず、お金を借りる相手の事はしっかりと調べて、確かな相手から借りるようにしましょう。
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