よく多重債務という言葉を耳にしますが、具体的にはどういう事を指すのかご存知でしょうか?
法律上の表現では、「貸金業を営む者による貸付けに起因して、多数の資金需要者等が重畳的又は累積的な債務を負うことにより、その営む社会的経済的生活に著しい支障が生じている状況をめぐる国民生活上及び国民経済の運営上の諸問題」と定義されています。
よく思い浮かべる多重債務のモデルとしては、なんらかの事情で借金せざるを得なくなった人が、複数の貸金業者・金融機関から、多額の借金をした結果、返済できる見込みがなくなる……というのを思い浮かべると思います。
しかし今では、総量規制の基準となった年収の3分の1を超えた借入がある場合(貸金業者・銀行・他の金融機関からを問わず)には、多重債務状態であるといえます。また、いわゆる「ヤミ金」から借入がある場合も、すでに多重債務状態であるとえいます。
こんな風に多重債務に陥った場合は、追加の借入で返済するのではなくて、なんらかの債務整理で対応しなければいけません。
債務整理は具体的には、任意整理、特定調停、個人民事再生、自己破産、借り換え・おまとめローンによる支払い金額の圧縮などがあります。
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