お金を借りる際に連帯保証人がいる場合、年収の3分の1を超えて借入れできるのか?
貸金業者と連帯保証人との連帯保証契約の保証金額が、連帯保証人の総量規制(年収の3分の1)の金額として加算されるのでしょうか。
法的には、保証金額は総量規制の対象にはなりません。
しかし、制限がないからといって、連帯保証人に過度な負担を求める契約をすることは、貸金業法違反となる可能性が高いです。
総量規制を定義づけている規定では、総量規制の対象を「貸付に係る契約」としています。
この「貸付に係る契約」には、保証契約は含まれないとされています。
このため、連帯保証契約の保証金額は、総量規制の対象とはなりません。
そういう意味では、連帯保証人に関しては、数字上の制限は特に課されていません。
しかし、先ほども述べたように、単純に制限がないからといって、貸金業者が連帯保証人に過大な負担を求める連帯保証契約を結ぶことは、貸金業法違反となる可能性があります。
連帯保証人に年収の3分の1を超える借入がある場合
少なくとも貸金業法の条文の表現では、直接は禁止されていません。
ただ、新規の借入ができない連帯保証人と連帯保証契約を結ぶということは、今回の総量規制の趣旨である「過剰貸付の禁止」に著しく反します。
すでに年収の3 分の1を超える借入があるということは、返済能力に問題があると思われますので、連帯保証契約が禁止されると思います。
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